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父の死 11 納骨

父の死から 49 日目にあたる今日、納骨を済ませた。都内のマンション型の墓地で、非常に利便性が高く、「墓参」を真摯に年中行事として捉えている人にとっては、非常に良く整えられたシステムだなと思った。 僕自身は、遺骨をそもそも故人の「遺品」としてしか考えておらず、その特殊な遺品をロッカーに預ける感覚であった。僕がそのような考えを常々口にしているせいか、母や弟たちも、特に納骨に際して儀礼じみた感覚はなかったようで、誰も名残を惜しむようなこともなく、すみやかに終わりとした。職員の態度だと、しばらくゆっくり浸ってもらってからにしてもいいです、という感じで、我々のあっさりした態度に向こうの側が拍子抜けしたような感じだった。 それにしても、「墓参り」とか「墓を守る」とか、いったいどういうことなのだろう? 全くピンと来ない。故人を偲ぶということならわかる。「故人」というよりは、「墓」が主体となるというのは、どういうことなのか? 宗教ビジネス的には、非常に都合の良い慣例ではあるのだろうけど。 まあともかく納骨が終わって、一つの喪に服す期間というか、それは一定の区切りが付いた気がする。 母は納骨が終わるまで、まだ父の死を公にしていなかったので、これからそういった知り合いへの挨拶などが待っている。自分の方は、これから相続に伴う手続がいよいよ本格化することになる。

父の死 10 法定相続情報証明制度

各所における相続手続にあたって、法務局の 法定相続情報証明制度 を利用した。 不動産や銀行預金などの相続手続において、相続される財産をもらおうとするその人間が「はたして本当に正当な相続者なのか?」を、財産を預る銀行等は判断する必要がある。その判断は、戸籍と遺言書や遺産分割協議書に基く。 被相続人(故人)の戸籍 まず、法定相続人(法律的に正当な相続権のある人間)の全員を把握するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を揃える。これによって、被相続人の結婚・離婚歴とを通じた全ての子供を把握することができる。これらの子供は全て、法定相続権を持つからである。一方、配偶者の場合は、死亡時の配偶者にしか法定相続権はなく、離婚した場合の元妻(元夫)には法定相続権はない。 法定相続情報一覧図 基本的に、法定相続情報証明制度は、法定相続一覧図(家系図のような形で、被相続人とその配偶者・子供を示した図)が、戸籍に基いて正確なものであるということを、法務局がチェックし、お墨付きを与えるものである。この場合、戸籍謄本等を提出するのは、法務局に対してすればよく、銀行などに手続する際には、不要となり、法務局が発行してくれた法定相続情報一覧図を提出するだけで済むようになる。 今回実際に利用してみたところ、提出後一週間で発行された。記載事項にいくつか不備があったが、法務局から連絡があり、都度指示に従うなどして修正することで対処できた。法定相続情報一覧図には、各相続人の住所も含めることができ、住所を含めておくと、さらに各所の手続で住民票の提出が必要な場合に省くことが可能になる。この場合、ぴったり住民票の記載通りに記載しなければならなかったのだが、そこがいい加減だったので、修正が必要だった。 遺産分割協議書 法定相続情報一覧図が準備できたので、次に、遺産分割協議書を作成した。ウチの場合は、父が遺言書を遺していなかったためである。そのため、法定相続人である、母と自分と 2 人の弟との 4 人の協議で、父の遺産をどう分割するかを決めることになる。その決めた内容を文書にしたものが遺産分割協議書というわけである。この遺産分割協議書の正当性を示すものが、先述の法定相続情報一覧図になる。つまり、その分割協議が、相続権のある者全員の合意によるものであることを証する。 遺産分割協議書...

父の死 9 遺族年金

本日、母と年金事務所に行き、死亡届や遺族年金(遺族厚生年金や寡婦加算)に関する手続をしてきた。ネットで調べた前情報によると、遺族厚生年金は父がもらっていた額のうちの報酬比例部分の 3/4 程度の額をもらえるとの話だったが、だいたいその通りの額になったみたいだ。母自身の国民年金の額は微々たるものだったので、遺族厚生年金がもらえるかもらえないかは今後の問題として大きい。手続が終って、一安心である。(後記:11 月に入り、無事の予定通りの金額が通知された) これであと残るは、相続の問題である。父は遺言を残していないのだが、生前の遺志により、基本的に母が全てを相続する予定である。これから遺産相続協議書を作成するにあたって、まず、法務局の 法定相続情報証明制度 を利用するつもりであり、本籍地の市役所に出生から死亡までの連続した戸籍謄本を請求中である。法定相続情報というのは要するに、全ての相続人をその相続人一覧図が網羅していることを証明するものである。例えば、再婚するなどして、故人の子供にとって片親違いの兄妹姉妹がいるような状況になっていた場合、ちゃんと全ての相続人の同意が得られた遺産分割内容なのかを明確にする必要があるためだ。 従来は、相続人一覧図と、それを証する出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを、遺産を管理する各関係窓口(法務局や銀行、証券会社)で手続する毎に提出し、窓口の担当者がそれらを照合して内容が正しいかを判断していた。法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、内容の照合は法定相続情報証明の登録時に行い、あとは法務局から証明付きの相続人一覧図を必要な部数だけ無料で発行してもらえるので、それを各関係窓口に提出するだけでよくなる。