父の死 10 法定相続情報証明制度

各所における相続手続にあたって、法務局の法定相続情報証明制度を利用した。

不動産や銀行預金などの相続手続において、相続される財産をもらおうとするその人間が「はたして本当に正当な相続者なのか?」を、財産を預る銀行等は判断する必要がある。その判断は、戸籍と遺言書や遺産分割協議書に基く。

被相続人(故人)の戸籍

まず、法定相続人(法律的に正当な相続権のある人間)の全員を把握するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を揃える。これによって、被相続人の結婚・離婚歴とを通じた全ての子供を把握することができる。これらの子供は全て、法定相続権を持つからである。一方、配偶者の場合は、死亡時の配偶者にしか法定相続権はなく、離婚した場合の元妻(元夫)には法定相続権はない。

法定相続情報一覧図

基本的に、法定相続情報証明制度は、法定相続一覧図(家系図のような形で、被相続人とその配偶者・子供を示した図)が、戸籍に基いて正確なものであるということを、法務局がチェックし、お墨付きを与えるものである。この場合、戸籍謄本等を提出するのは、法務局に対してすればよく、銀行などに手続する際には、不要となり、法務局が発行してくれた法定相続情報一覧図を提出するだけで済むようになる。

今回実際に利用してみたところ、提出後一週間で発行された。記載事項にいくつか不備があったが、法務局から連絡があり、都度指示に従うなどして修正することで対処できた。法定相続情報一覧図には、各相続人の住所も含めることができ、住所を含めておくと、さらに各所の手続で住民票の提出が必要な場合に省くことが可能になる。この場合、ぴったり住民票の記載通りに記載しなければならなかったのだが、そこがいい加減だったので、修正が必要だった。

遺産分割協議書

法定相続情報一覧図が準備できたので、次に、遺産分割協議書を作成した。ウチの場合は、父が遺言書を遺していなかったためである。そのため、法定相続人である、母と自分と 2 人の弟との 4 人の協議で、父の遺産をどう分割するかを決めることになる。その決めた内容を文書にしたものが遺産分割協議書というわけである。この遺産分割協議書の正当性を示すものが、先述の法定相続情報一覧図になる。つまり、その分割協議が、相続権のある者全員の合意によるものであることを証する。

遺産分割協議書自体は、あくまでも、相続人同士の間での合意を示すものなので、法的に決まった様式があるわけではない。ある相続資産(例えば銀行預金)について、誰がどのような取り分で得ることになったのかということを示し、相続人全員の署名と実印を押して合意書の形を取っていればいい。ネットで作例を探すこともできる。そして、実印を押しているので、その実印の正当性を証するものとして、それぞれの印鑑証明書が必要になる。

以上の法定相続情報一覧図と遺産分割協議書(印鑑証明書付)を揃えることによって、資産を預かる銀行等は、その相手に資産を渡しても問題ないと判断できることになる。


以上のように、法定相続情報一覧図と遺産分割協議書の準備ができたので、現在は、ボチボチと各資産を母が受け取る手続を進めているところである。

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