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仏教との関わりについてあれこれ考え中

父の死から 1 年経ち、相続や登記など、一通り片付いたのを機に、15 年ぶりくらいに仏教(=テーラワーダ)への関心が顕在化している。 15 年前当時は、純粋に 仏教徒 という在家の立場でしか仏教のことについて考えていなかった。父を亡くして、今や自分の番だと思うようになった。俗世間での人生を築くことではなく、残りの時間を、どう、より善く死ぬために使うかということだ。 老衰して、1、2 年で死ぬような病を宣告される状態になってから、仏道修行をしようとしても、一般的には手遅れだろう。このまま「在俗信徒として」の立場でより善い死に方を目指すか、「仏弟子として」の立場で仏道修行を目指すかという分岐点に、時期的にそろそろ今、差し掛かっていると思う。 ちなみに、「仏弟子として」というのは、出家比丘になるという意味ではない。自分にそのような資格がある自信はないし、そんなつもりも今のところない。ただの他人事の一仏教サポーターに終わるか、自ら仏道修行を行ってブッダの教えを我が身で実証しようとする行動をする側になるかどうかという話の問題である。 後者の道を選ぶとしたら、そろそろ時期的なタイムリミットが近付いていると思うのである。身体が弱って肉体的な死を目前にしてから、急に思い立っても一般的には手遅れになると思う。経典を読む限り、一般的にはそういう考えで、叱咤激励されているように思われる(cf. 悪魔の正体 相応部『Sambahulasuttaṃ 衆多経』を読む|スマナサーラ長老のパーリ経典解説 )。 在俗信徒としてより善く死ぬ場合 この場合は、布施が一番のポイントだろう。「布施」といっても、愚かな世間のイメージのそれとは違ってテーラワーダ仏教では、仏教団体への金品的な寄付を単純に意味しない。世間に奉仕して、いかに自分の欲を離れられるかがポイント。 布施に成功し(=より善く死ね)たら、四王天〜三十三天あたりに行けるかもしれない(cf. アナータピンディカ長者は兜率天)。あくまでも期待できるのは欲天。梵天はアスリート(一定レベル以上の修行を達成した者)にしか行けない。 今生では人間でも過半数は次生で悪趣に戻りかねないという話をどこかで聞いた気がするが、だとしたら今の境涯と同等程度の人間界でも全然成功だと思う。 仏道修行者(サマナ)としてより善く死ぬ場合 止(サマタ)・...

父の死 15 自動車の名義変更

先日、ようやく不動産の相続登記が終り、今日は後回しにしていた自動車の名義変更を行ってきた。 準備段階として国土交通省の 移転登録についての説明 と 自動車登録業務実施要領 を参照した。以下のものを用意し、 法定相続情報一覧図 遺産分割協議書(捺印された各人の実印に対する印鑑証明書の添付は不要) 車検証 相続人の実印と印鑑証明書 500 円 管轄の陸運支局に行き、窓口で指示された申請書に記入して手続した。 ポイントとして、陸運局自体は国の出先であり、自動車税は都道府県が徴収するので、窓口(建物)が別々にあり、陸運支局の窓口から指示されて、記入した申請書を持って都道府県税の窓口に行き、500 円の収入印紙を購入するとともに、そこでまた別の用紙を記入・提出した(おそらく、自動車税の請求先の更新のため)。それから改めて陸運支局の窓口に戻って、申請書を最終提出し、新しい名義の車検証を受け取って、手続が終了した。

父の死 14 相続税の申告

本日、ようやく、相続税の申告書を税務署に提出してきた。 申告書の作成にあたって、一番頭を悩ませたのは不動産の評価額だったが、どうにか国税庁の路線価図などを基にして算出して、固定資産税と比較しても矛盾のない金額になることを確認したりして、まとめ上げた。 法定相続割合のままだと少々相続税が発生する状況ではあったので、結局、父の生前の意思通り、母に全額を相続させることにして、相続税は 0 になった。ただしこの場合は遺産分割協議の結果によるものなので、申告はしておく必要があり、申告書を提出したわけである。 金額的にも、多少の修正が発生したとしても、税額は 0 に違いないはずなので、おそらく税務署から後で文句を付けられることはないとは思うが、相続税関係に区切りがついたということになる。 これで残るは、不動産の登記と、自動車の登記だけだと思う。

父の死 13 金融機関の相続手続

先週は税務署に マンションの個別評価の申し出をし、1 ヶ月程度かかるとのこと であった。 個別評価に 1 ヶ月かかろうとかかるまいと、どのみち相続税の申告は一番後になるので、いよいよ各金融機関に父の死亡を届けて、資産の(母への)相続手続にも着手した。最初に証券会社、次に、ゆうちょ銀行と三菱 UFJ 銀行で手続を開始した。証券会社はオンライン専業会社だったので、電話で届出して、向こうから必要書類を送ってもらい、それに記入し、法定相続情報一覧図などの必要書類を添えて返送する形であった。ゆうちょ銀行は、Web ページで予め手続書類をダウンロードして記入したものに必要書類を添えて郵便局の預金窓口に提出する形だった。窓口では一応書類が揃っているかのチェック程度で、実際には本社の担当部署に送られ、そちらで内容を確認して、問題なければ相続手続(母の口座へ振り込み)される形になる。三菱 UFJ 銀行では、電話連絡によって書類が送付され、記入の上必要書類を添えて銀行の窓口に提出する形で、郵便局よりはしっかりと窓口の担当者が一通りの内容チェックも行われたが、やはり最終的には本社の担当部署で確認されて問題なければ相続手続(母の口座へ振り込み)される形になるとのこと。 証券会社には 10/25 に書類を返送したのだが、11/12 になってようやく同じ証券会社の母の口座に株券がすべて振り替えられていた。預金と違って、名義変更が伴うため、手間がかかるものなのだろうか。一方同日、11/1 に窓口提出したゆうちょ銀行の預金も、母のゆうちょ銀行の口座に振り込まれていた。三菱 UFJ 銀行は 11/9 に手続したばかりで、まだ結果待ちである。 準確定申告 また先週は、父が春頃まで仕事を請け負っていた会社に連絡し、準確定申告のための源泉徴収票を頼んだのだが、3 日後にすぐに送られてきた。なので、次のタスクは準確定申告ということになるだろう。 喪中はがき また時期的にも、喪中はがきを用意するタイミングになってもいる。実家ではいつも年賀状はカラープリンターで自前で印刷しているのだが、喪中はがきも母が弟と協力して、既に裏面は決めたようなので、印刷し次第、自分が受け取って、表面の宛名書を(こちらはレーザープリンターで)印刷する予定である。両親の年賀状の宛名印刷は、元々 LibreOffice...

父の死 12 不動産の評価額

結論から言うと、遺産は全て母が相続し、母には相続税の配偶者控除が適用されるので、1 億 6 千万円分までの相続分に対する相続税は支払いを控除される(もし自分たち子供が相続したとしたら、その相続分に対する相続税の支払いは免れない)。幸か不幸か、父の遺産は母が全部相続しても、1 億 6 千万円まではとてもじゃなくて届かない額なので、母に全部相続させれば相続税の支払いについては心配しなくてよい。ただし、相続税が「元から発生しない」額というわけでもないので、本来は相続税が多少発生し、結果的に支払いを(母が配偶者故に)免除されるという扱いである点がミソである。この場合、納税額が結果的に 0 円であっても、税務署に申告する必要があるのである。 そこで、相続税の申告のために、父の遺産をリストアップする必要がある。現金・銀行預金は簡単である。少しだけ面倒臭いのが株であり、一番面倒臭いのが不動産である。株や不動産の場合は、「評価額」を出す必要があるためである。 株の評価額 評価方法は 国税庁の Web ページ に書かれている。相続開始日(死亡日)を基準として その月の毎日の最終価格の平均額 その前月の毎日の最終価格の平均額 その前々月の毎日の最終価格の平均額 の 3 通りを計算し、その中から一番低い価格を選べばよい。証券会社のツール(楽天証券のマーケットスピードなど)で、各銘柄の該当する 3 ヶ月分の CSV ファイルを出力し、表計算ソフト(mac なら Numbers、その他は LibreOffice や Excel など)に貼り付け、計算式をちょちょいのちょいで、どうにかなるレベルの物事である。 不動産の評価額 不動産の評価額が問題である。 まず、大まかな目安額を知る手段として、毎年支払っている固定資産税の明細を使うという手がある。相続税は公示基準価格の 8 割を評価額とするのに対し、固定資産税の方は 7 割らしい。なので、固定資産税の明細に記載されている不動産の額を 8/7 倍すれば、相続税の評価額をおおまかに把握することができるという話である。配偶者控除のボーダーラインである 1 億 6 千万のあたりに到達、超過しそうな人などは、そういった形で一応の見当をつけることができる。 自分の場合、この段階で不測の事態に陥ってしまった。戸建...

父の死 10 法定相続情報証明制度

各所における相続手続にあたって、法務局の 法定相続情報証明制度 を利用した。 不動産や銀行預金などの相続手続において、相続される財産をもらおうとするその人間が「はたして本当に正当な相続者なのか?」を、財産を預る銀行等は判断する必要がある。その判断は、戸籍と遺言書や遺産分割協議書に基く。 被相続人(故人)の戸籍 まず、法定相続人(法律的に正当な相続権のある人間)の全員を把握するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を揃える。これによって、被相続人の結婚・離婚歴とを通じた全ての子供を把握することができる。これらの子供は全て、法定相続権を持つからである。一方、配偶者の場合は、死亡時の配偶者にしか法定相続権はなく、離婚した場合の元妻(元夫)には法定相続権はない。 法定相続情報一覧図 基本的に、法定相続情報証明制度は、法定相続一覧図(家系図のような形で、被相続人とその配偶者・子供を示した図)が、戸籍に基いて正確なものであるということを、法務局がチェックし、お墨付きを与えるものである。この場合、戸籍謄本等を提出するのは、法務局に対してすればよく、銀行などに手続する際には、不要となり、法務局が発行してくれた法定相続情報一覧図を提出するだけで済むようになる。 今回実際に利用してみたところ、提出後一週間で発行された。記載事項にいくつか不備があったが、法務局から連絡があり、都度指示に従うなどして修正することで対処できた。法定相続情報一覧図には、各相続人の住所も含めることができ、住所を含めておくと、さらに各所の手続で住民票の提出が必要な場合に省くことが可能になる。この場合、ぴったり住民票の記載通りに記載しなければならなかったのだが、そこがいい加減だったので、修正が必要だった。 遺産分割協議書 法定相続情報一覧図が準備できたので、次に、遺産分割協議書を作成した。ウチの場合は、父が遺言書を遺していなかったためである。そのため、法定相続人である、母と自分と 2 人の弟との 4 人の協議で、父の遺産をどう分割するかを決めることになる。その決めた内容を文書にしたものが遺産分割協議書というわけである。この遺産分割協議書の正当性を示すものが、先述の法定相続情報一覧図になる。つまり、その分割協議が、相続権のある者全員の合意によるものであることを証する。 遺産分割協議書...

父の死 9 遺族年金

本日、母と年金事務所に行き、死亡届や遺族年金(遺族厚生年金や寡婦加算)に関する手続をしてきた。ネットで調べた前情報によると、遺族厚生年金は父がもらっていた額のうちの報酬比例部分の 3/4 程度の額をもらえるとの話だったが、だいたいその通りの額になったみたいだ。母自身の国民年金の額は微々たるものだったので、遺族厚生年金がもらえるかもらえないかは今後の問題として大きい。手続が終って、一安心である。(後記:11 月に入り、無事の予定通りの金額が通知された) これであと残るは、相続の問題である。父は遺言を残していないのだが、生前の遺志により、基本的に母が全てを相続する予定である。これから遺産相続協議書を作成するにあたって、まず、法務局の 法定相続情報証明制度 を利用するつもりであり、本籍地の市役所に出生から死亡までの連続した戸籍謄本を請求中である。法定相続情報というのは要するに、全ての相続人をその相続人一覧図が網羅していることを証明するものである。例えば、再婚するなどして、故人の子供にとって片親違いの兄妹姉妹がいるような状況になっていた場合、ちゃんと全ての相続人の同意が得られた遺産分割内容なのかを明確にする必要があるためだ。 従来は、相続人一覧図と、それを証する出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを、遺産を管理する各関係窓口(法務局や銀行、証券会社)で手続する毎に提出し、窓口の担当者がそれらを照合して内容が正しいかを判断していた。法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、内容の照合は法定相続情報証明の登録時に行い、あとは法務局から証明付きの相続人一覧図を必要な部数だけ無料で発行してもらえるので、それを各関係窓口に提出するだけでよくなる。

父の死 7

今日は最寄りの年金事務所へ、死亡届と未支給年金請求(+母の遺族厚生年金)の手続のために行った。戸籍謄本を始めとする予め必要な書類を揃えて、さらに申請書なども Web からダウンロードして記入済の状態で、満を持して、14日以内とされる期限ギリギリのタイミングで行ったわけだが、「コロナ禍のため、予約がないと駄目」とあっさり門前払いされた。予約だけしか受け付けてもらえなかった。こういうことならば、もっと早めに電話で問い合わせておいた方がよかったのかもしれない。「コロナ禍の密を避けるため」なんて大義名分を掲げているが、どうも国家公務員のこの種のセリフは、国民側のためではなく、職員(国家公務員側)をコロナ禍から守ったり、仕事が忙しくなることを避けることにむしろ本音があり、おためごかし的に掲げられた大義という感じが拭えない。 この辺り、地方自治体の窓口の地方公務員とは、市民との距離感が対照的な気がする。 ちなみに、14 日以内という期限だが、弁護士・司法書士・行政書士などの法律家が執筆しているようなあちこちの相続関係の情報サイトなどで、さも当たり前のように書かれていたのだが、自分で政府( 日本年金機構 )のサイトを調べた限りでは、どこにもそのような期限は書かれていなかった。今日、年金事務所の窓口で門前払いされる時、「14 日以内に手続きしなければいけないのでは?」と言うと「そういうわけではない」と言われた。一体、弁護士資格とは……。 まあとりあえず、年金関係はひとまず来週の水曜日(10/6)に延期になった。 もう一つ、国民健康保険関係で、こちらは市役所の窓口に行った。後期高齢者医療の資格喪失届と、葬祭費の申請。さらに介護保険の資格喪失手続を行った。