父の死 9 遺族年金

本日、母と年金事務所に行き、死亡届や遺族年金(遺族厚生年金や寡婦加算)に関する手続をしてきた。ネットで調べた前情報によると、遺族厚生年金は父がもらっていた額のうちの報酬比例部分の 3/4 程度の額をもらえるとの話だったが、だいたいその通りの額になったみたいだ。母自身の国民年金の額は微々たるものだったので、遺族厚生年金がもらえるかもらえないかは今後の問題として大きい。手続が終って、一安心である。(後記:11 月に入り、無事の予定通りの金額が通知された)


これであと残るは、相続の問題である。父は遺言を残していないのだが、生前の遺志により、基本的に母が全てを相続する予定である。これから遺産相続協議書を作成するにあたって、まず、法務局の法定相続情報証明制度を利用するつもりであり、本籍地の市役所に出生から死亡までの連続した戸籍謄本を請求中である。法定相続情報というのは要するに、全ての相続人をその相続人一覧図が網羅していることを証明するものである。例えば、再婚するなどして、故人の子供にとって片親違いの兄妹姉妹がいるような状況になっていた場合、ちゃんと全ての相続人の同意が得られた遺産分割内容なのかを明確にする必要があるためだ。

従来は、相続人一覧図と、それを証する出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを、遺産を管理する各関係窓口(法務局や銀行、証券会社)で手続する毎に提出し、窓口の担当者がそれらを照合して内容が正しいかを判断していた。法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、内容の照合は法定相続情報証明の登録時に行い、あとは法務局から証明付きの相続人一覧図を必要な部数だけ無料で発行してもらえるので、それを各関係窓口に提出するだけでよくなる。

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